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【中医協】「高薬価後発品」除外ルールは12月分から適用

2010年02月09日 (火)

 中央社会保険医療協議会は8日、次期診療報酬改定における後発品の考え方と、後発品使用促進に向けた対応を了承した。焦点の先発品より高薬価の後発品の取り扱いは、事務局案通り、診療報酬上の評価から除外し、後発医薬品調剤体制加算の調剤率の計算について、半年間の経過措置を設けることで合意した。経過期間後は、10月まで3カ月の実績に基づいて届け出を行うため、除外ルール導入が算定上で適用されるのは12月調剤分からになる。このほか、後発品関連の対応では、剤形違いの変更調剤を内服薬に限って認めることや、入院基本料の加算として、後発品採用割合が20%以上の場合に算定できる「後発医薬品使用体制加算」の導入が決まった。

 先発品より高薬価の後発品をめぐっては、現場の混乱を不安視する三浦洋嗣委員(日本薬剤師会理事)らが反対してきた。しかし、この日の会合で事務局が、実質的に11月調剤分まで後発医薬品調剤体制加算に影響しないことを明確にしたため、三浦氏は態度を軟化。「現場に説明しやすくなったのは事実。薬価改定による価格の逆転を診療報酬、調剤報酬で吸収させるのは納得しずづらい。今後、こういうことがないよう、薬価算定ルールを見直すということで、今回は了承させていただく」と受け入れた。

 除外品目は、薬価改定告示にあわせて公表され、▽後発医薬品調剤加算▽後発医薬品情報提供料▽後発医薬品使用体制加算(新設)には、4月から適用する。

 後発医薬品調剤体制加算については、現行ルールで1~3月の実績が数量シェア基準(20、25、30%)以上の場合、7~9月実績分まで、1割以内の範囲内で加算を認める。

 具体的には、9月分までは分子から除外品を除いた平均が18%を超えれば、調剤率20%以上区分に該当すると見なすが、10月以降は本則通りの取り扱いとなる。ただ、8~10月の平均実績が20%を下回っても、11月に届出を行うため、加算が適用されなくなるのは、翌12月からとなり、実質11月まで算定できる。

 このほか、剤形違いの変更調剤については、内服薬のみ認め、外用薬については、現行通り処方医の事前確認を要することとする。ただ、内服薬についても、剤形が類似することが条件で、[1]錠剤・OD錠・カプセル剤・丸剤[2]散剤・顆粒剤・細粒剤・末剤・ドライシロップ剤[3]液剤・シロップ剤・ドライシロップ剤--の範囲内にとどめる。



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