TOP > 無季言 ∨ 

薬剤師の過失

2011年02月16日 (水)

◆「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」。薬剤師なら誰でも知っている薬剤師法第24条
◆東京地裁で先週、通常量の5倍の薬剤を投与したとして、処方医だけでなく、調剤した薬剤師らの過失を認め、賠償金の支払いを命ずる判決が言い渡された。薬剤師の責任が問われたのは、疑義照会を怠ったことが理由だ
◆現在、薬剤師の業務をめぐる大きな話題はチーム医療の推進だ。薬剤師の病棟常駐、フィジカルアセスメント、薬剤管理指導、処方提案など様々な役割が、多くの職種から求められ、薬剤師業界も実践を促している。また、薬局薬剤師には在宅医療への参画の期待も集まっている
◆薬剤師が看護師らと最も異なるのは、医師の包括的指示の下で業務を行うのではなく、独立した専門家として機能する立場にある点だ。今回判決が出た事案は稀なケースだが、薬剤師の存在意義に通じる本来業務が疎かになっては、新たな活躍の場を開拓することはできない。



‐AD‐

同じカテゴリーの新着記事

薬剤師 求人・薬剤師 転職・薬剤師 募集はグッピー
HEADLINE NEWS
ヘルスデーニュース‐FDA関連‐
新薬・新製品情報
人事・組織
無季言
社説
企画
訃報
寄稿
新着記事
年月別 全記事一覧
アカウント・RSS
RSSRSS
お知らせ
薬学生向け情報
書籍・電子メディア
書籍 訂正・追加情報
製品・サービス等
薬事日報 NEWSmart
「剤形写真」「患者服薬指導説明文」データライセンス販売
FINE PHOTO DI/FINE PHOTO DI PLUS
新聞速効活用術