厚生労働省の医政局と医薬食品局は23日付事務連絡で、震災に伴う遠隔診療の取り扱いを都道府県に示した。被災地の医師と連絡が可能で、FAXなどで処方せんを受けた場合には、医療機関から原本を入手するまでの間、送付されたFAXを処方せんとみなして調剤できることとしている。
調剤した薬剤を郵送することも例外的に認め、電話等で適正使用に必要な情報を提供するよう求めている。
また、直接の対面診療が原則となる初診や急性期の患者の遠隔診療について、「患者側の要請に基づき実施して差し支えない」とし、処方せんの取り扱いで疑義が生じている二つの事例について、考え方を解説している。
一つ目は、被災地の患者が主治医と連絡がとれず、電話連絡ができた他の医師から処方せんを交付してもらうケース。連絡がとれた医師にとっては初診であっても、患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、医学的判断に基づいて処方せんを出すことが可能だという。
二つ目は、家族が電話等で患者の様態等を主治医ではない医師に伝えるケース。心身の状況等を十分に把握している家族等の連絡によって、有用な情報が得られれば、処方せんを出せることとしている。