厚生労働省は警察と連携して違法ドラッグ対策を強化するよう、都道府県や保健所設置市などの衛生担当部局に要請した。都道府県警察本部には警察庁から通知を発出した。
具体的には、販売実態を把握して定期的に監視・指導を行い、事業者へ販売自粛を求める。必要に応じて試買、立入調査、検査命令などを実施する。薬事法に違反していれば告発を検討し、麻薬が検出されれば警察や麻薬取締部が連携して取り締まる。
また、医療機関と連携して違法ドラッグによる健康被害の実態も把握し、消費者へ注意喚起すると共に厚労省へ情報提供する。無商品無許可医薬品に外と該当するか判断が難しい場合には厚労省に照会する。