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【厚労省】コンビニの一時保管、薬局・薬店に責任‐一般薬新販売ルールでQ&A

2014年05月12日 (月)

 厚生労働省は、医薬品の新たな販売方法を規定した「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」と、その施行に伴う政省令改正についてのQ&A(第2弾)をまとめた。

 インターネットで医薬品を購入した後、配送された商品をコンビニエンスストアに一時的に保管する場合の責任の所在について、「その商品を販売した薬局・薬店が、搬送も含めて、医薬品の適正管理の責任を負うことになる」との考えを示した。

 その上で、薬局・薬店はコンビニや配送業者などに対し、必要な指示を出したり、管理手順書を取り交わすなどして、医薬品の適正管理を行うことを求めた。


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