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医行為明示、検体測定へ弾み‐薬局薬剤師の役割に手応え

2015年09月04日 (金)

リフィル処方箋への期待も

 薬局等の検体測定室で行う場合の採血行為のうち、採血する受検者の指先を消毒したり、専用容器に血液を採取することは医行為に当たらないとの見解が厚生労働省から示されたことで、薬局関係者から歓迎の声が上がっている。穿刺する時のコツを具体的に教えたり、採血前に手指のマッサージについて指導し、血液を出す手技を教えられるようになり、現場では薬剤師が果たす役割に確かな手応えが広がる。検体測定を通じた将来のリフィル処方箋への期待も出ており、今後、薬局等で健康づくりを支援するセルフメディケーションに弾みがつく可能性がありそうだ。

 厚労省は、昨年6月に通知した「検体測定室に関するガイドライン」の疑義解釈集で、薬局等で薬剤師が受検者の手指に触れて採血を手伝うことはできないとの見解を示し、薬局薬剤師からは、血液採取を手伝えないことについて戸惑いの声が出ていた。


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