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【厚労省】臨床研究に契約義務づけ‐製薬企業の資金提供公表も

2016年04月01日 (金)

 厚生労働省は、臨床研究の法制化による対応を強化するため、製薬企業が臨床研究の資金提供を行う場合は契約を結んだ上で実施することを義務づける方針を打ち出した。研究者と製薬企業の関係を契約により明確化すると共に、製薬企業に臨床研究に関する資金提供の公表を義務づけることで透明性も確保する。

 3月29日に開かれた自民党厚生労働部会・社会保障制度に関する特命委員会医療に関するプロジェクトチーム合同会議に示した。臨床研究に関する適正化法案では、ディオバン事件の問題点を教訓に、まず製薬企業には、資金提供している医薬品の臨床研究について毎年度、資金提供の状況を公表するよう義務づけることにしているが、さらに契約を締結して実施することも義務づける。


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