厚生労働省は、2016年度診療報酬改定の疑義解釈(その2)で、かかりつけ薬剤師指導料(70点)、同包括管理料(270点)について、一旦かかりつけ薬剤師の名前が入った同意書に署名したとしても、患者の意向によって変更が可能である旨を同意取得の際に説明する必要があるとの考えを示した。
かかりつけの同意を取得する際、患者が薬剤師の名前が入った同意書に署名したら、「変更できない」といった説明をしている案件が散見されており、それを受けた対応。
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