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【厚労省医薬食品局】販売制度で新たな検討会‐情報提供や表示方法を議論

2008年01月18日 (金)

関連検索: 厚生労働省医薬食品局 販売制度 改正薬事法 一般用医薬品

 改正薬事法に基づく一般用医薬品の販売制度見直しで厚生労働省医薬食品局は、医薬品のリスク分類に応じた消費者への情報提供、外箱・容器への表示のあり方などを、有識者による検討会で具体的に詰めることになった。検討会は2月にも設置される見通しで、検討内容は省令で定めることになっている事項。改正法が完全施行される2009年度に間に合わせるため、関係業者の準備なども考慮すると、今年春過ぎには結論を出す必要がある。開催頻度をあげての検討となりそうだ。

 販売制度の見直しは、06年に公布された改正薬事法により行われる。改正法は段階的に施行されている。昨年4月には医薬品のリスク分類が実施され、今年4月には最もリスクが高い第一類以外の医薬品を扱うことができる新しい専門家「登録販売者」の試験制度が施行される。

 残された課題は、[1]取り扱う医薬品の種類や店内にいる専門家の種類など、薬局・店舗における掲示[2]リスク分類ごとの外箱や容器への表示[3]リスク分類ごとの消費者に対する情報提供内容(第一類は文書で行う)[4]リスク分類に基づいた商品の店内陳列[5]店舗販売業者への専門家の配置と管理者――などのあり方。

 局内で内容を詰める考えもあったが、検討課題の影響の大きさも考慮し、検討会を設置して広く意見を聞く必要があると判断した。

 製品のリスクの程度が分かるように、外箱や容器に表示することは、製造工程に影響してくるし、提供すべき情報の内容によっては、店舗に配置する登録販売者の数などに影響する。それらの準備期間を考えると、施行は09年度だが、08年春過ぎまでに結論を得る必要が出てくる。そのため設置される検討会は、月に数回といったタイトなスケジュールで開催されることが予想される。

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