厚生労働省は19日の社会保障審議会介護給付費分科会で、2027年度介護報酬改定に向けた居宅療養管理指導の見直し案を示した。医療機関に勤務する薬剤師の算定回数上限を見直すほか、薬剤師による指導の算定間隔を「6日以上」から、週1回を限度とする方向で見直す。利用者の状態変化に応じた薬学的管理を進め、医療保険との整合性を図る。
医療機関の薬剤師による居宅療養管理指導の算定は、要介護者対象の介護保険では月2回を上限としている一方、診療報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導料は月4回、末期の悪性腫瘍患者や中心静脈栄養法の実施患者などは月8回まで算定できる。
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