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【厚労省】薬剤師、血液採取を手伝えず‐検体測定室指針でQ&A

2014年06月23日 (月)

血糖測定に水道設備設置を

 厚生労働省医政局指導課は、薬局等で血糖自己測定等の簡易検査を行う場合に参照する「検体測定室に関するガイドライン」の疑義解釈集(Q&A)をまとめ、都道府県等の担当者に通知した。薬局で薬剤師が受検者の手指に触れて採血を手伝うことはできないとの考えを示したほか、血糖自己測定器を使う場合は、受検者が穿刺前に手を洗うことができるよう水道設備を設ける必要があるなどとした。

 検体測定室でのHbA1cの測定等に当たって、受検者から徴取する承諾書の様式については、「任意」としつつ、測定の申込書に「測定に関する説明事項(チェックボックスを付記)」や「受検者が説明内容に同意するか否か」を明記できる欄を設けるよう求めた。


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