厚生労働省は、登録販売者が店舗管理者となる要件として、過去5年間で従事期間1年以上かつ一定の研修を受講した場合も認めるとした医薬品医療機器等法施行規則の改正案を公表した。これまで2年未満の従事期間は認めていなかったが人材確保の視点から要件を緩和。4月1日から施行する予定だ。
現行の薬機法施行規則では、登録販売者は過去5年間に薬局で業務に従事した期間が2年未満の場合は店舗管理者になることができないとしている。
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厚生労働省は、登録販売者が店舗管理者となる要件として、過去5年間で従事期間1年以上かつ一定の研修を受講した場合も認めるとした医薬品医療機器等法施行規則の改正案を公表した。これまで2年未満の従事期間は認めていなかったが人材確保の視点から要件を緩和。4月1日から施行する予定だ。
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