中央社会保険医療協議会総会は20日、2024年度薬価制度改革の骨子案を了承した。不採算品再算定に関する扱いを明記し、安定供給問題等に対応するため、企業から希望のあった品目に特例的に適用する一方、乖離率7.0%を超えた品目は対象外とした。選定療養が導入される見通しから、長期収載品に関する薬価改定ルールの見直しは実施しない。
骨子たたき台では記載されていなかった不採算品再算定については、医薬品全体のうち24%が出荷制限等になっている状況を踏まえ、4月の薬価改定に続き急激な原材料の高騰や安定供給問題に対応するため、企業から希望のあった品目を対象に特例的に適用する。ただ、22年度薬価調査における全品目の平均乖離率である7.0%を超えた乖離率だった品目は対象外とする。
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