医療用医薬品製造販売業公正取引協議会(メーカー公取協)は、自社講演会で医療従事者に提供する弁当などの食事(アルコール含まず)や慰労などに伴う飲食(アルコール含む)のルールを定めた運用基準を改定し、来年4月1日に施行する。これまで1人当たりの提供上限金額がケースによって3000円、5000円、1万円、2万円と定めていたところを、食事は3000円、飲食は2万円の二つの基準に改めた。医療施設外における医薬情報提供活動での「飲食」は、活動の趣旨から適当ではないとして認めないことにした。
メーカー公取協は、5月29日付で会員社に「飲食、食事等の提供に関するルールについて」をまとめ、公正取引委員会、消費者庁に届出したことを通知した。
新基準では、国民・患者から理解が得られやすくすることを前提に、諸規定の整合、簡素化、食事・飲食の類型を四つに整理し、提供金額基準を運用基準に明記した。これまでの規約違反では、食事・飲食に関係するケースが多く、一因に基準の不明確さ、複雑さもあると見て、内容を整理した。
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