厚生労働省の医政局経済課と医薬食品局審査管理課は29日付で両課長の連名通知を発出し、先発品と後発品の効能効果や用法用量の相違について、迅速な是正をメーカーに指導するよう都道府県衛生主管部局長へ要請した。
通知は、診療報酬改定による一般名加算の新設などを踏まえ、「後発品の効能効果等が先発品と合致してない場合には、後発品への変更に支障が生じるおそれがある」と指摘。「相違を可及的速やかに是正するとともに、医療機関・薬局に対し適切に情報提供を行う必要がある」とした。
後発品の適応については、2006年度に後発品への変更調剤が容認された際にも、両課長通知で先発品との相違解消を求めた。さらに昨年2月には、厚労省の開発要請に基づく先発品の適応拡大になるべく合わせて後発品も対応するよう促す両課長通知が出ていた。