中央社会保険医療協議会のDPC評価分科会は6月28日、抗癌剤など高額薬剤を使用する診断群分類の包括範囲の点数を、入院期間Iの点数に組み込む設定を試行導入した算定ルールを引き続き継続し、新たな診断群分類にも適用を拡大していくことを了承した。
高額薬剤料の包括評価をめぐっては、特定入院期間以降に化学療法を実施した場合も、「化学療法あり」の診断群分類となり、化学療法の薬剤費が既に包括点数で評価されているにもかかわらず、さらに出来高で請求される事例が指摘された。
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