厚生労働省は11月29日、輸出貿易管理令を改正して血漿分画製剤の輸出を認める案を血液事業部会運営委員会に示し、了承された。血液製剤の輸出が認められるのは半世紀ぶりとなる。国内自給を満たした品目のうち、生産過程で余った未利用の中間原料で、海外患者への貢献を目的とするものに限り輸出できるようにする。今月中に開催予定の部会で審議後、2019年度をメドに血液法の関連省令と合わせて改正し、20年度から輸出を解禁する見通しだ。
改正案では、経済産業省の輸出貿易管理令を改正し、対象品目から血漿分画製剤を外して輸出できるようにすると共に、血液法に関する省令も改正し、厚労省が輸出動向を管理することとしている。
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