医療用医薬品の供給状況においてやむを得ない場合に変更調剤を可とする厚生労働省の「変更調剤の取り扱い」に関する事務連絡について、「大いにメリットがある」「少しはメリットがある」と回答した薬局が85.9%に上るなど、多くの薬局が変更調剤の柔軟化にメリットを感じていることが、日本保険薬局協会(NPhA)の調査で分かった。
厚労省は昨年3月、「変更調剤の取り扱いについて」との事務連絡を発出し、医療用医薬品の供給状況でやむを得ない場合、▽後発品の銘柄処方における先発品への変更調剤▽後発品から規格・剤形違いの後発品の変更調剤――について患者の同意が得られれば変更調剤を可能とした。
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