医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)が12日公布された。
「医療法」のほか「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」や「健康保険法」、「船員保険法」、「国民健康保険法」、「高齢者の医療の確保に関する法律」、「介護保険法」などを改正する法律。11月27日に衆議院で修正を受けたうえで可決、5日に参議院で可決され成立した。
医療法の改正では、オンライン診療の定義づけやオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定の整備、美容医療を行う医療機関への定期報告の義務づけ、基準病巣に係る都道府県知事の権限の見直しなどを改正内容としている。
施行日は、本則令和9年4月1日であるが、一部の規定は公布日、令和8年4月1日、10月1日、公布後1年6月以内で政令で定める日、令和9年10月1日、令和10年4月1日、公布後2.3.4年以内で政令で定める日とされている。
「医療機器・化粧品」の記事に関するご意見・お問合せは下記へ。
担当者:河辺
E-mail:kawabe_s@yakuji.co.jp
TEL:03-3866-8499


















