厚生労働省は18日に公表した2024年度診療報酬改定の疑義解釈で、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」について、選定療養が導入される10月1日より前の時点で対象医薬品について患者に説明を行った場合も、調剤前に医薬品の選択にかかる情報が特に必要な患者に対し、求められる情報に必要かつ十分な説明を行えば「算定可」とした。
同加算3の「ロ」は、長期収載品の選定療養について、先発品を選択しようとする患者に薬剤師が同制度の説明・指導を行った場合は、初回に限り5点の加算が可能となっている。
また、患者が継続して使用している医薬品で薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、加算の算定要件を満たす説明・指導を行った場合も、初回に限り算定が可能との見解を示した。
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