厚生労働省は、在宅医療における訪問看護ステーション(訪看ST)による薬剤提供について「在宅療養中の患者の急変時に医師や薬剤師が対応できない場合」の特例的対応に限定する方向性を、1月31日の「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」に示した。訪看STには処置・投薬で対応できる場合に必要な医薬品を準備しておき、必要な場合に医師の指示のもと、その医師か薬剤師が確認の上で患者に医薬品を使用する。あくまでも臨時的対応にとどめ、患者には翌日の診察や処方・調剤を行うよう求める。
在宅医療における医薬品提供体制については、都道府県の医療計画等に基づき薬剤師の確保や医療提供施設相互間の連携等により、地域の実情に応じた在宅医療における医薬品提供体制の構築に取り組むとの対応策で合意している。
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