厚生労働省は、改正医薬品医療機器等法に基づき来年5月までに施行される健康増進支援薬局の認定基準案を公表した。地域連携に関する実績を重視し、過去1年間に行政や医療機関等と連携した健康増進支援活動の実績を必須とし、常勤薬剤師の半数以上が1年以上継続勤務していることなども要件とした。
届出制である現行の健康サポート薬局が改正薬機法施行で認定制となる健康増進支援薬局の認定基準案に、活動実績として認定申請前の直近1年間に行政機関、他の医療提供施設、薬剤師会など学識経験者団体と連携した健康増進支援活動を実施した実績、自局が提供する支援内容を地域住民や関係機関に継続的に周知を行うことを求めた。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。




















