経済産業省は14日、薬局間で医療用医薬品の売買を支援する在庫流通システムにより、品質が適切に管理できる方法で医療用医薬品を配送するサービスを実施しても差し支えないとし、薬機法に定める管理者の義務と競売による医薬品販売の禁止規定に抵触しないとの見解を明らかにした。
経産省は、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度について、薬局間での医療用医薬品売買を支援する在庫流通システムにより、品質を適切に管理できる方法で医療用医薬品を配送するサービスを実施するに当たっての薬機法の取り扱いに関して、事業者から照会を受け、厚生労働省と検討した。
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