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【次期薬価改革へ骨子素案】類似薬方式I、収載後4年で累積控除‐長期品下げルールは前倒し

2019年12月16日 (月)

 厚生労働省は13日、次期薬価制度改革に関する骨子たたき台を中央社会保険医療協議会薬価専門部会に示した。類似薬効比較方式Iで算定された品目のうち、新薬創出等加算の対象外品目では、収載後4年を経過した後の薬価改定時に比較薬の累積加算分を控除するとした。また、後発品上市後10年経過前でも、置き換え率が80%以上となった長期収載品に関しては、2年後の薬価改定時に置き換え率が80%以上となっていることを再度確認した上で、G1ルールを前倒しで適用することなどを明記した。

 骨子たたき台では、類似薬効比較方式Iで算定された新薬のうち、新薬創出等加算の対象外品目では、収載後4年を経過した後の薬価改定時に、収載時点での比較薬の累積加算分を控除するとした。


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