厚生労働省は18日、テレビ電話等を利用した遠隔服薬指導について、離島やへき地以外の国家戦略特区でも暫定的に薬剤服用歴管理指導料を算定できる案を中央社会保険医療協議会総会に示し、了承された。同指導料に関する算定要件を満たすなど既存要件のほか、患者ごとの遠隔服薬指導に関する服薬指導計画に基づいて行うことや、取り扱う薬剤の種類をオンライン診療の利用状況に合わせて見直すことなど、新たな要件も満たすことを算定要件として求めている。
現在、離島やへき地に居住し、遠隔診療に基づいた処方箋が発行され、対面で服薬指導ができない人に限定して遠隔服薬指導が実施できる。全国では愛知県、福岡市、兵庫県養父市が遠隔服薬指導が実施可能な特区に指定されている。
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