厚生労働省は1日、医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドラインを改訂した。改訂ガイドラインでは医療上の必要性の高い医薬品として基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリーA)、不採算品再算定品は「交渉段階から別枠」とし、単品単価交渉を行うよう強く要求した。1社流通を行うメーカーには、医療機関や薬局に1社流通の説明責任や安定供給責任を求めた。
メーカーと卸売事業者との関係において留意する事項では、「仕切価の提示は薬価告示後、早期に行うこと」「割戻し、アローアンスの決定はメーカーと卸売業者との間での十分な協議を踏まえ、書面により運用基準を明確化すること」と定めた。
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