中央社会保険医療協議会総会は24日、2026年度診療報酬改定に向け、敷地内薬局の評価をめぐり議論した。特別な関係を持つ医療機関の処方箋集中率50%超の薬局が対象となる「特別調剤基本料A」に関して、「薬局が所在する建物内に診療所が所在する場合を除く」との除外規定を利用し同基本料を回避する事例が見られるとして、除外規定の削除や診療報酬上のルール厳格化を求める声が診療側・支払側の両委員から相次いだ。
敷地内薬局に対する診療報酬上の評価として、24年度改定で「特別調剤基本料A」(5点)の区分を新設し、施設基準として「特別な関係」を有する医療機関に関する処方箋の調剤割合が5割を超えるなど、これまでの評価より厳格化した。薬局が医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある、医療機関が譲渡した不動産を利用して開局した場合などに該当すれば特別な関係にあると判断される。
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