厚生労働省は2日の薬事審議会要指導・一般用医薬品部会で、要指導・一般用医薬品の経口固形剤として承認済みの有効成分について、分量、用法・用量が医療用医薬品より低く設定されている成分を対象に、分量等を医療用と同一まで引き上げることを認める考えを示した。医療用医薬品で問題となる副作用が報告されていないなどの観点から医薬品医療機器総合機構(PMDA)が評価し、引き上げの可否を判断する。
PMDAと日本OTC医薬品協会で構成するOTCワーキンググループの検討結果を報告したもの。
近年のスイッチOTC医薬品では市販後の安全対策のフォローアップが行われている現状やセルフメディケーション推進などの観点から、既に要指導・一般用医薬品として承認された有効成分で、かつ特に安全性上の問題が指摘されていないものについて、分量、用法・用量を医療用と同一のものにまで引き上げることを検討していた。
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