厚生労働省は、昨年5月に公布された改正医薬品医療機器等法の一部施行に伴う関係省令の改正案を公表した。医療用医薬品の処方箋なし販売(零売)について、「やむを得ない場合」の具体的要件を定めると共に、販売時の記録・保存を義務付ける。省令は来月下旬の公布を予定しており、施行については改正薬機法の関連規定の施行日に合わせて行われる。
改正薬機法では、医療用医薬品の処方箋なしでの販売・授与を原則禁止とする一方、厚労省令で定める「やむを得ない場合」に限って例外的に認めることとしている。
省令案では、薬局開設者に対し、販売に従事する薬剤師が購入希望者の「正当な理由」の有無を確認するよう義務付ける。また、例外的に販売する場合は必要最小限の数量に限定し、その理由を記録して2年間保存しなければならないとした。
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