厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」が4日に開かれ、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売」(いわゆる零売)について、処方箋に基づく販売を基本とし、リスクの低い医療用医薬品の販売は、「やむを得ない場合」に限り薬局での販売を認めることを法律上位置づけることで概ね同意が得られた。販売に当たっては、患者が普段から利用しているかかりつけ薬局での販売、一時的に最小限度の量に限り販売することなどの要件を課すことなどで検討を進める。また、要指導医薬品についてはネット販売を行わないことを前提にオンライン服薬指導を実施する方向で異論が出なかった。
現在、医療用医薬品は「処方箋医薬品」と「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」に区分され、処方箋医薬品以外の医療用医薬品については通知により「やむを得ない場合に限り販売可」とされてきた。厚労省は、医薬品医療機器等法で位置づけられている「処方箋医薬品」を撤廃し、医師の処方を原則とする「医療用医薬品」として法律で位置づけ、正当な理由以外で薬局における医療用医薬品の販売を規制することを提案した。
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