
薬機法改正案の趣旨説明を行う福岡厚労相
医薬品医療機器等法(薬機法)改正案が4日の衆議院厚生労働委員会で審議入りした。薬剤師等による「指定乱用防止医薬品」の販売時に必要な情報提供に関する質疑に対して、厚生労働省は要指導医薬品や一般用医薬品第1類と情報提供すべき内容が異なること、情報提供方法は文書に限定しないこと、具体的対応方法について販売業者など関係者から意見聴取する考えなどを示した。
委員会の冒頭、福岡資麿厚労相が改正案の提案理由と概要を説明した。概要として、製造販売業者における医薬品品質保証責任者・医薬品安全管理責任者の設置義務づけ、法令違反があった場合に厚労省が薬事業務に責任を有する役員の変更命令を可能とすること、若年者への指定乱用防止医薬品の販売は適正量に限ることなどを盛り込んだ。
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