厚生労働省は「薬事法の一部を改正する法律等の施行等についての一部改正」に関する通知を改正し、一定要件を満たした訪問看護ステーション(ST)を対象に、3月1日から輸液を配備することを認める考えを示した。要件として、訪問看護STの輸液による臨時的対応以外の手段の検討、医師や薬剤師による確認を経た上で輸液を投与するなど、薬剤師の関与を求めるものとした。
現在、訪問看護STが備蓄できる医薬品は滅菌消毒用医薬品やグリセリンなどに限定されている。今回の通知改正により、一定の要件を満たした場合に限り、等張性電解質輸液製剤および低張性電解質輸液製剤の輸液(開始液および脱水補水液に限る)も配備することを可能とした。
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