中央社会保険医療協議会総会は9日、保険薬局における開店時間以外の緊急性のない調剤を選定療養の対象とする対応方針を了承した。診療時間内の調剤を患者に働きかけることや医療職種の負担軽減を目的としたもの。やむを得ない事情による時間外の調剤については、患者から特別料金を徴収することは認めないとした。
医療機関では診療時間外の診察が選定療養に位置づけられている一方、薬局の開局時間外の調剤は定められていない。昨年9月の総会で、厚生労働省が報告した医療関係団体等から選定療養に追加すべきものに関する提案や現行制度に関する類型見直しの意見募集結果では「時間外調剤に対する支払い」が挙げられ、緊急性の低い時間外調剤を追加するよう求めていた。
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