新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種(特例臨時接種)の記録の保存期間を延長する予防接種法施行規則の一部改正省令(令和8年厚生労働省令第6号)が26日公布された。2月1日から施行される。
市町村長又は都道府県知事は、予防接種法施行規則第3条第1項の規定に基づき、定期の予防接種又は臨時の予防接種を行ったときは、当該接種に関する記録を作成し、接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされている。このため、令和3(2021)年2月17日から令和6(2024)年3月31日までに実施された新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種(特例臨時接種)に関する記録については、令和8年2月以降順次この5年間の保存期限を迎えることになる。
そこで、この特例臨時接種の記録が、令和8年6月1日から稼働予定の「予防接種等関連情報データベース」に適切に格納されるよう、現行の保存期間を延長する改正が行われた。
具体的には予防接種法施行規則の附則に第17条を新設し、特例臨時接種に関する記録について、特例臨時接種を行ったときから被接種者が死亡した日の翌日から5年を経過した日又は特例臨時接種を行った市町村長が当該特例臨時接種の実施状況に関する情報の提供を行った日のうちいずれか遅い日までの期間、保存しなければならないこととされた。
厚生労働省のパブコメ資料によれば、予防接種等関連情報データベースは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)第6条の規定による改正後の予防接種法第24条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が構築・保有するもので、市町村長又は都道府県知事から提供された情報等を匿名化した上で格納する予定。
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