厚生労働省は18日付の通知で、実施医療機関に被験者が来院せずとも診察・検査等を実施できる分散型治験(DCT)の推進に向け、治験の実施にかかる業務等を実施医療機関以外の医療機関(パートナー医療機関)に委託する場合の取り扱いを示した。治験依頼者が定めた実施医療機関からパートナー医療機関へ委託可能な業務の範囲に基づき、実施医療機関とパートナー医療機関が契約を締結した上で治験を実施する。
治験依頼者である製薬企業は、パートナー医療機関の活用に当たり、実施医療機関からパートナー医療機関に委託可能な業務の範囲やその他の要件を定め、治験実施計画書または治験の実施体制に関する文書に規定した上で実施医療機関・治験責任医師に提示する。
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