中央社会保険医療協議会は11日、DPC制度における高額薬剤について、原則として年4回の新薬の薬価収載に合わせて指定する方針を合意した。
従来だと、新薬のほかに効能追加等の一部変更や適応拡大の公知申請事前評価に伴う保険適用があると、その都度、中医協で高額薬剤に該当するかどうかを判定することになっており、頻回で不定期に審議しなければならなかった。
DPC制度では、薬剤費の実績を包括点数を決めているため、診断群分類ごとの点数が設定された後に新たな薬剤が導入された場合、薬剤費を賄えなくなる可能性がある。そこで、著しく高額な薬剤を投与する患者については、次の改定で薬剤費が点数に反映されるまでの間、包括評価の対象から除外して出来高評価にする運用を行っている。