政府は先発品と効能・効果等が異なる後発品の変更調剤について、「結果として適応外使用に当たる場合に、診療報酬の支払いの対象とすることは、必ずしも不当とまでいえない」との見解をまとめた。古川俊治参院議員に対する答弁書によるもの。
保険診療での医薬品の取り扱いについて、「原則として、製造販売の承認を受けた効能、効果等によることとされているが、有効性と安全性の確認された医薬品が学術上の根拠と薬理作用に基づき、適切に処方された場合には、例外的に、適応外使用が認められる場合がある」とした。
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