『医薬品添加物規格2013』(平成25年11月30日第1刷)の一部に誤りがありました。お詫び申し上げるととともに下記のとおり訂正させていただきます。〔平成28年11月8日現在〕
p649「ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル」
誤 1088509
正 108805
1ページ、「通則」1と2を次のとおり訂正。
1 この基準は,医薬品添加物各条に規定する医薬品添加物について,その本質,製法,性状,品質及び貯法等に関する基準を定めたものであり,その医薬品添加物の適否は,通則,一般試験法,医薬品添加物各条の規定により判定する.ただし,医薬品添加物各条の規定中,性状の項は参考に供したもので,適否の判定基準を示すものではない.
2 この基準において,通則,一般試験法及び医薬品添加物各条に定めるもののほか,日本薬局方の通則の第6項,第8項から第11項まで及び第13項から第43項まで及び一般試験法の規定を準用する.