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第1類販売時の「文書での詳細な説明」実施店舗は67.5%

2014年07月09日 (水)

◆厚労省の2013年度の「一般用医薬品販売制度定着状況調査」で、第1類販売時に義務づけられている「薬剤師による文書での詳細な説明」を行っていた店舗は67・5%だった。前年度の60・7%より7ポイントほど上昇し改善は見られたが、十分とは言えない状況だ
◆そもそも、医薬品は疾患や症状が改善されることを期待して服用するもの。そう考えると、薬は飲んでからが勝負で、その後、疾患が治癒したり、症状が軽減されたかどうかが重要になる
◆医療用医薬品は、服用後に医療機関を再び訪れた患者に確認できることはあるかもしれないが、一般薬の場合、服用後に効いたかどうかを薬剤師が確かめることは難しい。ならば、一般薬といえども文書を用いて丁寧な説明を行うのは、薬剤師として当たり前のことではないか
◆6月に施行された改正薬事法では、第1類を販売する際、薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行うことになっている。次回の調査では、「文書を用いた詳細な説明」が大幅に改善されていなければならない。



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