薬価算定組織(清野精彦委員長)は22日、中央社会保険医療協議会薬価専門部会に、後発品対策と考えられる医薬品や新規性の乏しい医薬品の薬価算定方式を見直す案などを盛り込んだ「薬価算定の基準に関する意見」を提出した。その中で、MRの情報提供活動に言及。製薬企業に対し、「過剰もしくは不適切な営業、宣伝活動によって、薬価制度自体に無用な疑義を生じさせることのないよう真に医療に貢献する活動を求めたい」と異例の要請を行った。
薬価算定組織は、新規性の乏しい医薬品について、先行した新薬から短期間に類似薬が相次ぎ薬価収載される状況が見られ、これらが過去数年間の類似薬の薬価と比べて最も低い価格とする「類似薬効比較方式II」ではなく、新薬の1日薬価を既存類似薬の1日薬価に合わせる「類似薬効比較方式I」で算定されることになると指摘。
* 全文閲覧には、薬事日報 電子版への申込みが必要です。