中央社会保険医療協議会は28日の薬価専門部会で、薬価制度の抜本改革に向け、新薬算定時のイノベーション評価をめぐって議論した。特に問題意識が示されたのが原価計算方式。革新的医薬品の評価が営業利益率に対する補正として行われ、実質的な加算率が低くとどまっているとの指摘に対し、委員からは「まず製造原価の透明性、正確性を確保することが必要」との声が上がった。
原価計算方式は、類似薬がない場合に原材料費、製造経費などを積み上げ薬価を算定する方式。この場合のイノベーション評価は、革新性や有効性、安全性の程度に応じて営業利益率のマイナス50%~プラス100%の範囲で補正が行われるが、薬価全体では営業利益率の補正率に対して実質的な加算率が低くなっているのが現状。厚労省によると、営業利益率の補正率が上限のプラス100%の新薬でも、実質的な加算率は20.82%になるという。
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