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26年度診療報酬改定解説[1]‐調剤基本料、門前薬局減算を導入

2026年03月12日 (木)

 6月に施行される2026年度診療報酬改定では、薬局・薬剤師を取り巻く評価体系が大きく見直される。本紙では、薬局や病院薬剤師関連の主な改定事項を順次解説していく。

 今回の改定では、面分業の推進を目的に、処方箋集中率85%以下の薬局を対象とした調剤基本料1および同3―ハを、それぞれ現行から2点引き上げ、47点、30点とした。特別調剤基本料A・Bを除くその他の調剤基本料も、24年度改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急的対応として、現行から1点引き上げる。

 一方で、立地依存型薬局に対する評価の見直しにも踏み込んだ。患者のための薬局ビジョン策定以降、処方箋集中率の高い、いわゆる門前薬局の割合はむしろ増加し、薬局が医療モールを経営する事例も見られるなど、ビジョンの目標達成のメドが立たないまま約10年が経過した。


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