2020年度薬価制度改革の骨子が20日の中央社会保険医療協議会総会で了承された。たたき台から変更はなく、類似薬効比較方式Iで算定された品目のうち、新薬創出等加算の対象外品目では収載後4年を経過した後の薬価改定時に比較薬の累積加算分を控除するほか、後発品上市後10年経過前でも置き換え率が80%以上となった長期収載品を2年後の薬価改定時にG1ルールを前倒しで適用することなど、次期薬価改革の全容が確定した。
骨子の決定を受け、日本製薬団体連合会は手代木功会長名で声明を発表。18年4月の薬価制度抜本改革では新薬創出等加算の対象品目を絞り込むルール変更が行われたものの、先駆け審査指定制度の対象品目や薬剤耐性菌の治療薬が品目要件に加えられたことを「一定の改善が図られた」と評価した。
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