厚生科学審議会と薬事・食品衛生審議会の合同会議は21日、新型コロナウイルスワクチンの接種対象となった生後6カ月~4歳の小児が熱性けいれんの好発期であることを踏まえ、コロナワクチンの副反応疑い報告基準に同疾患を加えることを了承した。厚生労働省は24日付で予防接種法施行規則を改正し、施行した。
予防接種法に基づくコロナワクチンの特例臨時接種の対象として、24日から生後6カ月以上4歳以下の小児が追加された。対象となる小児の年齢では、約38℃以上の高熱により誘発される熱性けいれんの好発年齢である6カ月~5歳を含んでいるが、現時点での臨床試験の結果から、コロナワクチンが熱性けいれんを誘発することや、リスクを上昇させるエビデンスは報告されていない。
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