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【調剤ポイント】専用カード以外も利益提供による誘引は指導対象‐日薬が施行前に見解

2012年09月28日 (金)

 日本薬剤師会(児玉孝会長)は28日、保険調剤ポイントを原則禁止する改正薬局薬剤師療養担当規則の10月1日施行を前に見解を発表した。ポイント付与・還元の専用カード以外であっても、新設の「経済上の利益の提供による誘引」規定に違反していれば、「地方厚生(支)局による指導対象となる」としている。

 厚生労働省は留意事項通知で、クレジットカードや電子マネーの使用に伴うポイント付与を当面容認し、今年度内をメドに取り扱いを検討する方針を示している。これを受けて一部の薬局関係者から、ポイント専用カードについても、実質的に禁止を延長するとの解釈も出ている。

 一方、日薬は「現行の取り扱いについて経過措置期間を設けるものではない」と指摘。さらに、「(クレジットカード等に関する)検討によって、さらなる改善・対応が図られることを期待する」と表明した。

 さらに、患者の薬局選択について「保険薬局等が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師等が調剤・薬学的管理・服薬指導の質を高めることが本旨であり、ポイントの提供等によるべきではない」との認識も示した。



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