厚生労働省は8日、医薬品広告の監視指導に関するQ&Aを都道府県の薬務課に発出し、虫刺されやかゆみなどを効能・効果とする鎮痒消炎薬の広告について、患部の写真と患部が完治している写真を並べて使用することを認める考えを示した。広告の虚偽・誇大の防止を目的とした「医薬品等適正広告基準」が昨年9月に改正され、使用前後の写真の掲載が可能となったことを踏まえたものだが、「○○の緩和」などを効能・効果とする場合は、治癒・完治するように見える写真の使用は認めていない。
今回のQ&Aは、医薬品などの広告に対する各都道府県の監視指導担当者が協議した結果をまとめたもの。医薬品の効能・効果をPRすることについて、年齢の印象をイラストや写真で説明する際に、広告上で良い印象を受けるものと悪い印象を受けるものを並べる表現の可否を回答。医薬品の使用前後の写真の表現であるかどうかにかかわらず、適正広告基準の「効能・効果または安全性を保証する表現の禁止」に抵触すると判断した場合は、指導の対象にするとしている。
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