新たな感染症危機に備えるための改正感染症法が9日に公布されたことを受け、厚生労働省は同日、改正の趣旨などを周知する通知を各都道府県に発出した。発熱外来や宿泊・自宅療養者など在宅医療を担当する薬局を新たに都道府県知事が指定する「第2種協定指定医療機関」として法律上位置づけ、それらにかかる費用は公費負担の対象とすることを定めた。
感染症発生・蔓延時に、厚生労働大臣および都道府県知事の要請により、医師・看護師等以外の一部の者が検体採取や注射行為を行うことができる枠組みを整備する。
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