厚生労働省は9日、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの両抗原を検出できる一般用抗原定性検査キットが承認されたことを受け、薬局での一般用同時検査キット販売での取り扱いについて各都道府県に事務連絡を発出した。
一般用同時検査キットは第1類医薬品に位置づけられており、医薬品医療機器等法に基づく販売では、薬剤師により書面を用いて情報提供を行う義務や相談があった場合に薬剤師が対応する義務、販売した数量や日時、情報提供の内容を理解したことの確認結果を保存することなどが求められている。
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