厚生労働省は、治験実施計画書に規定する治験薬(被験薬・対照薬)ではない治験使用薬(併用薬、レスキュー薬、前投与薬等)については、実施医療機関が在庫として保管する医薬品を使用しても差し支えないとの見解を示した。実施医療機関が治験使用薬の院外処方を希望し、治験依頼者が品質上や管理上で懸念がないと判断すれば、薬局の在庫から治験使用薬を交付することもできるようになった。
厚労省は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)でGCP省令に関する相談事例の蓄積に伴い、治験の準備または実施についての一般的な留意事項を質疑応答集としてまとめた。
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