厚生労働省の医薬品の販売制度に関する検討会は14日、デジタル技術を活用し、販売店舗と有資格者が異なる場所に位置することが可能とする医薬品販売業のあり方をめぐり議論した。厚生労働省は、「管理店舗」で薬剤師などの資格者が遠隔で購入者からの相談や情報提供を行い、薬の受け渡しのみを行う「受渡店舗」で保管管理されている医薬品を提供する遠隔管理を提案した。管理店舗と受渡店舗の関係性をめぐり、同一法人や同一自治体の制限で賛否が分かれ、次回以降に整理する方向だ。
厚労省が示したデジタル技術を活用した遠隔販売の業務フローは、管理店舗で一部の業務のみを分離し、資格者による遠隔管理を行うというもの。例えば、管理店舗の有資格者が遠隔で購入者からの相談・情報提供に対応し、管理店舗の別の有資格者が相談や情報提供が適切に行われたかを確認・監査する。購入者は相談・情報提供後に、近隣店舗で確認証を提示し、保管している医薬品の提供を受ける。自動販売機による保管管理や受け渡しも想定している。
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